子どもの権利条約は1989年、子どもが生まれながらに持つ基本的人権を世界中で実現するため、国連総会で全会一致で採択された条約です。
現在では世界のほぼすべての国がこの条約を守ると約束をしており、日本も1994年にその約束をしました。
子どもの権利条約は、子どもの権利(人権)を詳細に明らかにし、国がなすべき取り組みを具体的に明らかにしています。
子どもの権利実現のためには子ども施策に携わる人々だけでなく子どもを含むすべての国民が子どもの権利条約の趣旨や内容をしっかりと理解する必要があります。
子どもの権利条約の英文はこちらです。
当センターの代表の定者吉人による日本語訳はこちらです。
読みやすく、わかりやすい翻訳を心掛けました。
自由にご利用ください。配布も自由です。ただし著作権は留保します。
こども基本法と子どもの権利(人権)
2022年6月15日、こども基本法が制定されました。
こども基本法の目的は、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、・・・全てのこどもが、・・・その権利の擁護が図られ・・・るよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定める・・・等により、こども施策を総合的に推進すること」(第1条)です。
子ども基本法は、子どもに、憲法が国民に保障する基本的人権や子どもの権利条約に書かれた権利があることを前提に、国や地方公共団体がこれらの権利を実現するための取り組み(施策)を行う義務があることを明らかにしています。
そこで、憲法が国民に保障する基本的人権や子どもの権利条約に書かれた子どもの権利とは何かを知ることが重要となります。
なかでも子どもの権利条約は子どもの権利(人権)を詳細に明らかにし、国がなすべき取り組みを具体的に明らかにしており、子どもの権利実現のためには子ども施策に携わる人々だけでなく子どもを含むすべての国民が子どもの権利条約の趣旨や内容をしっかりと理解する必要があります。
子どもの権利条約の英文はこちらです。
子どもの思いや願いの表明と子ども基本法
子ども基本法には、子ども施策が日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり行われるべきこと(こども基本法第1条)、国や地方公共団体が実施する子ども施策の基本理念として、すべての子どもに、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されること(同法3条3号)、及び子どもが表明した意見が尊重されること(同法3条4号)が明記されました(同法第4条、第5条)。
また、同じ年の児童福祉法改正により、一時保護所や里親、児童福祉施設で生活する子どもの意見表明等支援事業が法制化されました(児童福祉法第6条の3第17項)。
これらの法律について、くわしくは、こちらをご覧ください。