子どもの権利条約

子どもの権利条約は1989年11月20日、国連総会で満場一致で制定されました。
子どもの権利条約は、子どもの権利(人権)を詳細に明らかにし、それぞれの国が子どもの権利について行うべき取り組みを明記しています。

日本は1994年に子どもの権利条約を国会の承認を得て批准し、世界の国々に対し、日本も子どもの権利条約に書かれたことを実行すると約束しました。
子どもの権利条約第4条には、「日本は、この条約で決められた子どもの権利が、 本当に日本の国で実現されるよう、 あらゆる方法を実行する。」と書かれています(英文では States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. )。
日本には、約束通り、子どもの権利条約に書かれた子どもの権利の実現を、誠実に実行する義務があります。この義務を果たすため、日本が制定した法律が「こども基本法」です。

子どもの権利条約の条文

子どもの権利条約の英文こちらです。

また、定者吉人のはこちらです。